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入札契約情報
入札公告
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競争入札参加資格に関する公示
平成22・23・24年度における日本赤十字社鳥取県支部の工事・物品製造・買入等に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申込時期、方法等について、次のとおり公示する。
平成22年2月26日
日本赤十字社鳥取県支部
契約行為者 事務局長 尾田 一壽
第1 業種及び調達物品等の種類
競争入札参加資格を得ようとする者の業種及び調達物品等の種類は、別表1のとおりとする。
第2 競争入札に参加することができない者等
- 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、競争入札に参加することができない。
- 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間は競争入札に参加することができない。
- ア 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- イ 競争入札又はせり売りにおいて、公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、 若しくは不正の利益を得るために他の者と連合した者
- ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- エ 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
- オ 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者
- カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
- キ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者は競争入札に参加させないことがある。
第3 競争入札参加の資格及び審査
- 競争入札に参加できる者は、原則として、鳥取県に本店又は支店を有する者とする。
- 競争入札に参加しようとする者の資格審査は、物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買い受け及び設計・測量については別表2の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行うこととし、総合工事及び専門工事については経営事項審査結果通知書の評価点数に基づき行う。
- 競争入札に参加できる者の資格は、前記(2)の数値により別表3の区分に基づいて格付けする。
第4 競争入札参加資格審査の申請
- 「競争入札参加資格審査申請書」の受付
随時受付を行うが、資格を認定した日から有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがある。 - 申請書の提出方法
申請書に次の書類を添えて、
日本赤十字社鳥取県支部総務課
〒680−0011
鳥取市東町1丁目271(県庁第二庁舎1階)
電話0857−22−4466に提出すること。持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く10時から16時(12時から13時を除く)とし、郵送も可とするが、書留郵便又は配達記録郵便とすること。
なお、添付書類は、コピー機等により複写したもので、内容が鮮明であれば写しでも可とすること。- ア 営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況についての記載を含んだ書類であればパンフレット等でも可とすること。)
- イ 法人の場合:登記簿謄本(発行から3ヵ月以内)
個人の場合:申込者本人の住民票(発行から3ヵ月以内)及び身分証明書の写し - ウ 法人の場合:財務諸表
個人の場合:営業用純資本額に関する書類及び収支計算書 - エ 法人税又は所得税及び消費税の納税証明書(発行から3ヵ月以内)
- オ 総合工事及び専門工事の申請をする場合:直近の経営事項審査結果通知書
- カ 返信用封筒(長さ14〜23.5cm幅9〜12cm、あて先を記入し、80円切手を貼ったもの)
- キ その他証明資料
希望する営業品目で、営業にあたっての許可・認可等が義務付けられている場合は、その許可証等の写しなど
第5 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知(郵送)する。
第6 資格の有効期間
この公示に基づき資格を取得したときから平成25年3月末日(3年間)までとする。
第7 資格の取り消し
- 競争入札参加資格者が、前記第2に該当した場合若しくはその疑いがある場合、又は競争入札参加資格審査申請に虚偽がある場合若しくはその疑いがある場合は、事実を調査し、競争入札参加資格者として不適当であると認めた場合は、その参加資格を取り消す。
- 競争入札参加資格者に、経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、その参加資格を取り消すことがある。
第8 その他
- 申請内容の変更
有資格者が、次の事項に変更があった場合には、「競争入札参加資格審査申請書変更届」を提出すること。- ア 住所、商号等
- イ 代表者名
- ウ 担当者名、電話番号等
- エ 希望する資格の種類
- 会社更生法及び民事再生法に基づく更生手続開始の決定等を受けた有資格者が、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合は、次に掲げる書類を添えて提出すること。
- ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書
- イ 「競争入札参加資格審査申請書変更届」(変更がある場合)
- 合併・分社・廃業等の場合の手続き
有資格者に合併・分社・廃業等があった場合は、日本赤十字社鳥取県支部総務課へ速やかに連絡すること。 - 資格審査結果通知書の再発行
紛失による再発行依頼については、日本赤十字社鳥取県支部総務課へ連絡すること。
第9 留意事項
本参加資格は、日本赤十字社鳥取県支部において実施される競争入札のみに有効であること。
なお、競争入札により、別の指示がある場合を除くこと。






